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外貨両替機のマネロン対策が求められています。

謹白 2026年5月に財務省国際局から発表された「外為法令等の遵守に関するガイドラインの対応例及び不備事例について」及び「リスク評価書の記載例」のなかで、外貨両替機に求められるマネロン対策機能が明確に示されました。
■200万円超え取引の監視
○財務省発表
「同一顧客が外貨両替機を用いて2以上の取引を連続して行い、当該2以上の取引の合計が200万円相当額を超えた事例について、犯収法の規定に基づく取引時確認及び外為法の規定に基づく本人確認が行われていなかった。」
◇日本CDRの対応
「高額取引監視機能」を搭載し対応済み。現行の犯罪収益移転防止法(以下、「犯収法」という。)においては200万円を超える取引について、本人確認が必要と規定されています。外貨両替機では1回の取引上限額を10万円以内としている機種が殆どです。しかしながら、20回連続取引を行うと閾値に達し本人確認が必要となります。」
■1回10万円を超える取引
○財務省発表
犯収法施行令第7条では、1回10万円を超える取引についても
㋐パスポート読取機能(顧客情報入手、複数回取引の防止)
㋑カメラ撮影機能(顧客の顔情報入手、複数回取引の防止)
㋒受付画面にて、「経済制裁対象者でないこと」、「経済制裁対象国に渡航しないこと」などを、顧客に申告させる機能
これらの本人確認に関するいずれかの対応を求めています。
◇日本CDRの対応
「上記㋐については、パスポートリーダーをオプション設定で装備し、㋑についてはデフォルトで内蔵済み。㋒についても、既に対応済みです。
■フィルタリング機能について
○財務省発表
「自動両替機を使用している場合、令和6年7月現在、自動両替機にフィルタリング機能がないことを踏まえ「どのようなリスク評価に基づき、いくらに取引額上限額を設定し、どのような機能を自動両替機に搭載することで、フィルタリング機能がない自動両替機を使用するリスクを許容できると判断したか」について合理的な説明ができることが必要。」
◇日本CDRの対応
弊社両替機では金融機関ユーザーにおいてフィルタリングに対応済み。フィルタリングは、取引前に行う制裁対象者リスト照会作業を意味します。一般仕様の外貨両替機ではパスポートリーダーを装備していないので上記㋑㋒の機能で対応しています。
※.安全確認への協力
現在稼働する両替機の大半は、運営会社が保有する両替機を施設に委託設置し、運行管理を行っています。施設は場所を提供するだけで、マネロン対策に関する義務はありませんが、運行管理における安全確認への協力義務は発生します。弊社では委託設置契約書においてこの点にも対応しています。
外貨両替機はすでに導入しているものの、コンプライアンス上マネロン対策が気になるといった施設様におかれましては、現行機の導入が委託設置契約であれば、解約は容易と言えると思いますので、マネロン対策機能を搭載した弊社両替機へのリプレイスをおすすめします。弊社は、昨年11月に外貨両替機のマネロン対策機能について特許取得いたしました。今後も安心してご利用いただくことができると存じます。詳しいことは弊社担当営業にお知らせください。謹啓

日本シーディーアール株式会社 代表取締役 遠藤智彦